退職金税制が変わる可能性があるってご存知ですか??
みなさん、おはようございます。
今日も朝からものすごく暑いですね。いや~困っちゃうくらいの暑さですね。
ですがこの暑さを忘れさせてしまうかもと思えるすばらしい動画がありましたので
本日もご紹介をさせてください。
ネタバレしちゃうので詳細は動画をご視聴いただくとして・・・
まだ確定していないとはいえ、会社員、フリーランスなど働く人必見の動画だと思いました。
簡単ではありますが、控除の細かい計算がわからなかったのでgoogle先生に聞きながら
調べてみました。イメージがつかみやすいかと思いますのでよかったらみていただけたら
と思います。
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◆前提
1. 勤続年数が20年以下の場合:
- 退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数
- ただし、退職所得控除額が80万円に満たない場合は80万円とします。
2. 勤続年数が20年超の場合:
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20)
◆事例1:勤続年数が10年2か月の人の場合の退職所得控除額
1. 勤続年数を11年として計算します。
勤続年数 = 11年
2. 退職所得控除額を求めます。
退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数
退職所得控除額 = 40万円 × 11年
退職所得控除額 = 440万円
したがって、勤続年数が10年2か月の人の場合の退職所得控除額は440万円となります。
◆事例2:勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
1. 勤続年数を30年とします。
勤続年数 = 30年
2. 退職所得控除額を求めます。
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年)
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × 10年
退職所得控除額 = 800万円 + 700万円
退職所得控除額 = 1500万円
したがって、勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額は1500万円となります。
◆補足
それにしても計算が複雑ですね。所得税の部分は省略しています。
今回は細かい計算は簡略化していると思ってください。
それと勤続年数が3年未満の場合は退職金が受け取れない会社もあると聞いたことがあります。
ですので上記の計算はあくまでイメージととらえてください。
会社員の方は会社の規定もありますし正確なことは会社の方や税理士さんや税務署に確認することをお勧めします。
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退職金税制はまだ見直しが確定していないので今後も目が離せないということも改めて思いました。
継続して山田先生の動画をみてそしてニュースもチェックしていこうと思います。
では、今日も熱中症にならないように気をつけて過ごしましょう。
また水分もしっかり補給しましょうね。そして涼しいところにいましょうね。
では、今日も1日頑張りすぎない程度に頑張りましょう!!
私も自身の動画を少しですが、今日も作成します。